家族の加入について
管理No. 2-04

健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを「被扶養者」といいます。被扶養者として認定されるためには、「国内居住」のうえ、「家族の範囲」と「収入」について一定の条件を満たしている必要があります。

  • ※プリントアウトして使用してください。
  • ※必要事項を記入の上提出してください。

家族を加入させるとき

必要書類 「被扶養対象者状況調査書(現況届)」(手書き用)
「被扶養対象者状況調査書(現況届)」(Excel入力用)
「被扶養対象者状況調査書(現況届)」(記入例)
「健康保険 被扶養者(異動)届」(手書き用)
「健康保険 被扶養者(異動)届」(Excel入力用)
「健康保険 被扶養者(異動)届」(記入例(資格取得時)(増))
被扶養者認定基準及び手引き
※認定のための添付書類の詳細はこちら
提出期限 事由発生から5日以内
対象者 結婚・出産等により加入させる家族が増えた被保険者
提出先 総務・人事担当者(任継者は健保組合へ)
備考
  • 認定の詳細について解説ページをご参照ください。
  • 提出書類に不備不足のある場合、健保組合での書類の保管はできかねますのでご返却いたします。
    すべて揃ってから提出をお願いいたします。

被扶養者認定に必要な添付書類

被扶養者認定(資格確認)申請時必要添付書類

被扶養者認定 対象者別一覧

日本国内に住所がなく、国内居住要件の例外に該当する場合の添付書類について

例外該当事由 証明書類
外国において留学をする学生 査証、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し
外国に赴任する被保険者に同行する者 査証、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書等の写し
観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的での一時的な海外渡航者 査証、ボランティア派遣機関の証明、ボランティアの参加同意書等の写し
被保険者の海外赴任期間に当該被保険者との身分関係が生じた者で、②と同等と認められるもの 出生や婚姻等を証明する書類等の写し
①から④までに掲げられるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者 個別に判断しますので健康保険組合へお問い合わせください。

※書類等が外国語で作成されている場合、翻訳者の署名がされた日本語訳も添付。

(注意)
  • 海外勤務の方は、「介護保険適用除外 該当・非該当届」及び住民票(原本)により確認
  • ワーキングホリデー制度は18~30歳まで。学生の場合は「休学届」の写しも提出してください。

家族が加入からはずれるとき

必要書類 「健康保険 被扶養者(異動)届」(手書き用)
「健康保険 被扶養者(異動)届」(Excel入力用)
「健康保険 被扶養者(異動)届」(記入例(減))
保険証(該当する被扶養者のもの、2025年12月1日まで)
高齢受給者証、資格確認書等(交付されている場合)
提出期限 事由発生から5日以内
対象者

【以下のような事由に当てはまる被扶養者がいる被保険者】

  • 就職・別居・死亡等により被扶養者として該当しなくなった
  • 収入が増えて、被扶養者の認定条件を満たさなくなった
  • 仕送りをやめて生計維持関係がなくなった
提出先 総務・人事担当者(任継者は健保組合へ)
備考